税理士ドットコム - [相続税]13年前に亡くなった親の遺産は分割協議で受け取れますか? - > 父は13年前に亡くなり、資産は母がすべて引き継...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 13年前に亡くなった親の遺産は分割協議で受け取れますか?

13年前に亡くなった親の遺産は分割協議で受け取れますか?

お尋ねします。
父は13年前に亡くなり、資産は母がすべて引き継ぎました。税額軽減規定内であったため申告はしていないようです。母からみての法定相続人は私と弟(独身)でしたが、先だって弟が急逝してしまい私ひとりとなってしまいました。この度母から資産について初めて聞かされ、相続税の節税対策が必要だと判明しました。

私なりに少し勉強をして、
私の家族3人分の暦年贈与と生活費の援助は可能、生保および教育資金・住宅資金の援助は現実的ではないと判断しました。
しかし何分にも母が高齢であるため、もう少しまとまった額の資金移動ができないものかと模索中です。

そこで質問ですが、
父が亡くなった時に遡り、遺産分割協議書を作成して当時私が受け取ることのできた遺産の中から非課税額分を母からもらうことはできないでしょうか?
もし可能だとして…
今とは基礎控除額も違いますし、協議の場にいるべき弟も今はいません。預貯金を証明する通帳もあるかどうかも不明です。
行き詰まってしまいましたのでこちらで質問させていただきました。

なにか他にも節税の良い方法がありましたらお教えいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

父は13年前に亡くなり、資産は母がすべて引き継ぎました。

とは、遺産分割協議によりお母様が全て相続したということでしょうか。

税額軽減規定内であったため申告はしていないようです。

とは遺産額は基礎控除額を超えてはいたものの無申告であったということでしょうか。

相続税についてはすでに時効です。
ただし、遺産分割協議のし直しはできるものの、新たにあなたが分割を受けると、税法上はお母様からあなたへの贈与とみなされ贈与税申告納税が必要になります。

なお、相続対策につきましては相続税分野に強い税理士にご相談ください。

早速のご回答ありがとうございます。
遺産額は配偶者基礎控除内です。預貯金などは母が父の存命中に自分名義に変更したのだろうと思います。資産内容は私たち子どもには全く知らされず、もちろん遺産分割協議もしておりません。
資産内容を聞いたのは最近のことで、配偶者であれば無税になる金額であっても、子どもひとり(私)で相続するとなると、相続税が発生することがわかり慌てて対策し始めているところです。

結論としては、すでに父の遺産は全額母に移ってしまっているということなのですね。できるだけ母に長生きしてもらって徐々に贈与してもらうことにします。ひとつ疑問が解決してよかったです。ありがとうございました。

本投稿は、2022年05月26日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,287
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,308