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会社が得た受贈益にかかる法人税

母と私で会社形式でマンションの賃貸経営をやっています。母の相続税が数億円になりそうなので、会社を解散させ会社の借金となっているマンションの建築費を母に肩替わりさせ、母の資産を減らして相続税を節税をする案が出ています。また、会社の所有となっていたマンションも母の所有としますが、その場合、借金からマンションの価値を引いたものに法人税がかかるということでよいのでしょうか。

税理士の回答

 このときの仕訳は、(借方) 借入金 /(貸方) 建物 となりますが、建物>借入金の場合は差額について借方に売却損が計上されます。反対に建物<借入金の場合は貸方に売却益を計上します。売却益が生じた場合は法人税が課税となります。

ご返答ありがとうございます。上記の節税対策は違法と見られる可能性はありますでしょうか。

違法ではありません。マンション取得後、登記名義変更と同時に借入名義をお母さんに変更することが必要です。

わかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2022年05月31日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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