相続税や名義預金について。母の遺産は、本当に母のモノなのか?
先日、母が亡くなりました。母名義の預貯金が3500万円ほどになります。相続人は、父と私(子)の二人です。
金額だけを見れば基礎控除の範囲内なので、申告しなくてもいいのですが、問題は、母が専業主婦だったという事です。パートに出ていることもありましたが、ほとんど働いていませんでした。年金支給が始まる年齢から亡くなるまでは、年金生活をしていました。
なので、この資産は、父から生活費や遊興費をもらい、余ったお金を貯めていた分と年金によるもののようです。
こういった場合、母名義の預貯金は、父の名義預金になってしまうのでしょうか?
それとも、額面通り、母の遺産と見ていいのでしょうか?
どうか、ご教授ください。よろしくお願いします。
税理士の回答

相続税の申告が不必要な遺産額という事ですので、名義預金の判定をシビアにお考えいただかなくても問題ございません。
お父様と話し合って、分割していただければと存じます。
なお、念のため、遺産分割協議書はインターネット上にある雛形のレベルで構いませんので、作成することをお勧め致します。
ご回答、ありがとうございます。
母の遺産と捉えてイイという事なんですね。
父と話し合って、分割したいと思います。
遺産分割協議書も、作成したいと思います。

母の遺産と捉えてイイという事なんですね。
→ご相談者様のご理解のとおりです。
ありがとうございます。
母の遺産の分割について、父と話を進めて行きたいと思います。
本投稿は、2022年06月12日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。