生命保険の受取人 相続
離婚して実家に戻りました。
万一私が先に死んでしまった場合、子供の面倒を見る父母のことを考えて父が契約者、父の支払い、私が被保険者、受取人は父で生命保険に入ろうと、相談されました。
先に父が亡くなった場合、受け取れるであろう金額が相続税の対象となると思うのですが、その生命保険を名義変更すると、契約者が私で被保険者も私で子供が受取人、そうなった場合は、私が死んだ時に相続税の生命保険は税金がかからないので子供が受け取れるのでしょうか?
税理士の回答
先にお父様が亡くなったときは、生命保険の権利がお父様の相続財産になります。
その保険を相談者が相続し、その後亡くなった際には、相談者のみなし相続財産となります。
この死亡保険金の課税関係は、相続人の人数×500万円の非課税が受けられます。
その上で、相続税の基礎控除を超えなければ相続税はかかりません。
的確なお答えありがとうございました。
よく分かりました。
すみません、もう一つ、父の相続財産として受け取ったあとに名義変更ではなく解約返戻金として受け取ることでも良いのでしょうか
問題ありません。
解約返戻金は既払保険料を上回ることはないでしょうから、課税関係は生じません。
詳しくありがとうございました。
本投稿は、2022年06月19日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。