税理士ドットコム - [相続税]契約者貸付制度を利用中に死亡した場合の相続財産について - 相続税法基本通達(契約者貸付金等がある場合の保険...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 契約者貸付制度を利用中に死亡した場合の相続財産について

契約者貸付制度を利用中に死亡した場合の相続財産について

Aは一時払い終身保険 死亡保険金1,000万円に加入し1,000万円を保険料として支払いました。Aは契約者貸付制度を利用して保険会社より500万円を借入しました。保険の契約内容は契約者A 被保険者A 死亡受取人B(法定相続人)になります。Aの死亡時 死亡保険金1,000万円は死亡保険金の非課税対象となりますが、当然借入していた500万円は相殺されます。この500万円はAの負債として相続財産からマイナスしてもよろしいでしょうか。

税理士の回答

相続税法基本通達

(契約者貸付金等がある場合の保険金)

3-9 保険契約に基づき保険金が支払われる場合において、当該保険契約の契約者(共済契約者を含む。以下「保険契約者」という。)に対する貸付金若しくは保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の振替貸付けに係る貸付金又は未払込保険料の額(いずれもその元利合計金額とし、以下3-9及び5-7においてこれらの合計金額を「契約者貸付金等の額」という。)があるため、当該保険金の額から当該契約者貸付金等の額が控除されるときの法第3条第1項第1号の規定の適用については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次による。(昭57直資2-177追加)

(1) 被相続人が保険契約者である場合

 保険金受取人は、当該契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、当該控除に係る契約者貸付金等の額に相当する保険金及び当該控除に係る契約者貸付金等の額に相当する債務はいずれもなかったものとする。

(2) 被相続人以外の者が保険契約者である場合

 保険金受取人は、当該契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、当該控除に係る契約者貸付金等の額に相当する部分については、保険契約者が当該相当する部分の保険金を取得したものとする。
---------------------------------------

保険金受取人であるBは、相殺された後の500万円を受け取った保険金として処理することになります。

長谷川先生解説込みのご回答大変ありがとうございました。

本投稿は、2022年09月02日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,273
直近30日 相談数
688
直近30日 税理士回答数
1,266