粉飾に対する税理士の姿勢が知りたい
中小企業の税務申告を担っている顧問税理士には、会計監査をする義務はないと思いますが、税理士は、顧問先の粉飾にどこまで責任を負うのでしょうか?顧問先から明らかに不適切な処理を頼まれたら、それを拒む義務はないのでしょうか?
当方は、ある建築業者の採用活動をお手伝いしていますが、
そこの社長は、銀行とのつきあいが多くあって決算書をよく見せたいとのことで、きわどいことを多々しているように思います。
たとえば、施主からの前受金や仮払金をそのまま売上に計上して、少しでも業績をよく見せるなどです。そういうものがかなりの金額あって、数千万の赤字のはずが黒字になったりしています。
社長に悪意はなく、「工夫」としてやっているようで、自慢していらっしゃるくらいです。
「今の税理士はそういうことを頼んだら柔軟に対応してくれる」と喜んでいるようです。
当方としてはその会社は大事な顧客なので、あまりあぶない事はしてほしくないので、税理士の意見をよく聞いてみたら、と言っていますが、税理士が止めてくれないならどうしようもありません。
税理士はそういう不適切な会計処理を止めてくれないものなのでしょうか?
税理士の回答

顧問先から不適切な処理を求められたら拒否しなければなりません
懲戒対象になりますし、過去に実例もいくつもあります
やはり本来はそういうものなのですね。ご回答をありがとうございます。
本投稿は、2024年05月13日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。