1000万円以上の個人事業主です。
個人事業主、一人親方です。
初めて売り上げが1000万超えます。
今年中に消費税簡易課税制度選択届は必要ですか?(これもよくわかりません)
このタイミングで税理士さんを探したいのですが、今年中に探さないとだめですか??
税理士さんはエクセルで入力したものを出すのと丸投げだとどの程度金額変わってきますか?
年間でどの程度費用が掛かるのでしょうか?
カインズプロで行ってる確定申告代行税理士法人アクシスの評判もうかがいたいです。
税理士の回答

鎌田浩司
令和6年が1,000万円を超えると、令和8年が課税事業者になります。
速やかに「消費税課税事業者届出書」を提出してください。
なお、簡易課税制度選択届出書」は令和7年年末までに提出します。
これは、業種ごとに仕入税額控除を受けるものです。
例えば、建設業なら70%の仕入税額を控除できます。
① 実際の仕入税額と比較して、簡易課税を選択するかどうか
② 2年間は戻れないので、令和8~9年に高額な仕入れや、車とかの高額な買い物の買入の有無
これらを検討して判断します。
ここの判断では、税理士と相談することが望ましいです。
税理士の探し方は、当サイト「税理士ドットコム」が良いでしょう。
無料で探してくれます。
本投稿は、2024年11月18日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。