一度申告した決算書の見直しはお願いできるのでしょうか
昨年税理士を変更しましたが、決算書が出来上がり、元帳を確認したところ、仕入れ外注費の入力漏れ(数百万単位)、勘定科目の違い、クレジット払いを現金処理など、税理士と思えないほどの不備が発覚し、現在私が一つ一つ確認しています。
税理士からは決算書、元帳を確認する前に申告され、税理士から言われた消費税等の税金は納めました。
資料と訂正箇所を送っても訂正した決算書は2ヶ月経っても出来上がってきません。
責任者に連絡しても、担当者ではないからわかりませんと言われました。
正しい決算書を作成して頂きたいのですが、誰に相談していいのかわからず、こちらに投稿いたしました。
ご意見をお願いいたします
税理士の回答
住谷慎一郎
税理士先生のご対応があまりにもひどい場合には、税理士会に異議申し立てを行って、調停してもらう等の方法があります、、、、、、、、、、、、、
ご回答ありがとうございます。
只今、修正箇所を全て出しています。税理士を変更する前までずっと私が帳簿の入力をしていました。
税理士変更後もそのまま引き続き入力していましたので、今回の不備が発覚しました。
前税理士は決算のみで約10年続けていて、月次の確認や相談等出来るよう条件を出して紹介された税理士です。まさか前税理士よりひどい状況になると思いませんでした。税理士会に異議申し立てが出来るよう、資料を整理しています。新たな税理士も探しております。
他の方の投稿を見ましたが、決算書の内容は修正して再申告できないのでしょうか?仕入れ、外注費のみの修正だけで無く、クレジット払いを現金で処理、二重計上、軽減税率処理をしてなかったり、領収書があるのに計上していない、領収書がないのに数字が入っているなど、むちゃくちゃです。
税理士を信頼して任せることも出来ないため、税理士は変更します。決算書は修正はしてもらうつもりですが、ここまで間違いが多いと正しい決算書は出来ない気がします。
住谷慎一郎
軽減税率の適用など少額な過誤はともかく、外注費の数百万の計上漏れは、看過できない水準かもしれません。
教科書的には、決算を前期損益の修正として、申告も更正の請求をするのでしょうけど実務的な負荷が大きいので、期ズレと考えれば今期の外注費として顧問税理士先生の判断で計上するのが実務的な落としどころでしょうか、、、、、、還付加算金と過少申告加算税との差額のリスクは先生に取ってもらうことで、、、、、)
ちょっと回答に窮するお話で、当方も歯切れが悪く、申し訳ないですが、、、、、、
ご回答ありがとうございます。
税理士事務所との契約書があり、決算書には代表者の記名捺印がされていますので、税理士会に異議申し立てする前に、代表者にも提示しようと思っています。
決算書に関して、次の顧問税理士にはこの件を提示した上で判断をして頂きたいです。
新会社設立も考えているので、この件は早く解決したいです
住谷慎一郎
憤懣やるかたないお気持ちは良く分かります。
小職も前任の税理士先生が、銀行口座が丸々一つ計上を漏らしていたケースがあり、苦労しました。
無事解決する事を祈念しております
本投稿は、2026年04月28日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







