ネイルサロンの売上原価について
自宅ネイルサロンを経営しています。
健康保険組合の扶養認定において、必要経費として「売上原価」と「給料賃金」のみ認められることになっています。
ネイルサロンで施術に直接使用するジェル、アセトン、コットン、パーツ等は、一般的な会計・税務上「売上原価」に該当するのでしょうか?
また、ネイル用ライトやマシンなどの備品は売上原価には含まれないという認識でよいでしょうか?
健康保険組合からは、売上原価の範囲について税理士等に確認するよう案内されています。
税理士の回答
お世話になります。
こちらは税務相談ページとなりますので、一般的な情報のご紹介とさせていただきます。
ご質問に対する回答)
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ネイルサロンで施術に直接使用するジェル、アセトン、コットン、パーツ等は、被扶養者認定における「直接的必要経費」に含まれると個人的にが考えます。
また、ネイル用ライトやマシンなどの備品(消耗品費や減価償却費)は、被扶養者認定における「直接的必要経費」に含まれないと個人的には考えます。
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補足)
組合健保によって多少の差異はあるでしょうが、営業収入(総収入)から「直接的必要経費」を差し引いた額によって判断します。
直接的必要経費の定義も、その費用なしには当該事業が成り立たない経費(例えば、製造業における原材料費、卸小売業における仕入れ代)と規定されているケースが多いと考えます。
組合健保によっては、会計における勘定科目ごとに該当するか否か、わかりやすく一覧にして開示しているケースがあります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ネイルサロンなどの施術サービス業においては、「役務原価」とも言います。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月16日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







