確定申告
旦那会社員、地元の消防団入ってます、
普通の一般で、火事、訓練あると出てお金振り込みなります、
確定申告必要なんでしょうか?
ある程度は非課税ってのも聞きました、住民税もどうなるでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答
お世話になります。
2022年4月より以下の扱いになっています。住民税も同じとなります。
所得税法基本通達28-9
消防組織法第18条《消防団》の規定に基づき市町村に設置された消防団に勤務する非常勤の消防団員が当該市町村から支給を受ける金銭については、次による。
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例)
災害に関する出動 1日につき8,000円
など
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基本的には自治体から課税対象分だけを集計したうえで源泉徴収票が交付されるものと考えます。その場合は、所得税の確定申告または住民税の申告をすることになります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
結論から申し上げますと、一般団員の方であれば、ほとんどの場合で確定申告は不要ですし、住民税の申告や増額の心配も原則としてありません。
ご質問のとおり、消防団員が受け取るお金には手厚い非課税枠が設けられており、その範囲内であれば所得税も住民税も一切かからないためです。仕組みと注意点を整理いたしました。
【1】消防団の報酬の「非課税ルール」
消防団員が自治体から受け取るお金は、国税庁の通達(所得税基本通達28-9)により以下の金額まで非課税(実費弁償)として扱われます。
◆ 出動報酬(火事や訓練での出動)
・火災や地震などの災害出動:1日につき8,000円まで非課税
・訓練や警戒、点検などの出動:1日につき4,000円まで非課税
多くの市町村では、出動報酬の基準をこの非課税上限(災害8,000円、訓練4,000円等)に合わせて条例で定めているため、通常の出動報酬は全額が非課税になることがほとんどです。
◆ 年額報酬(階級に応じて一律で支払われる基本報酬)
・年間5万円までの部分は非課税
一般団員の方の年額報酬は、国の標準基準が年額3万6,500円(自治体により多少異なりますが3万〜4万円台が中心)となっており、5万円以下であれば全額非課税となります。
【2】確定申告が必要になるか?
◆ 一般団員の場合は原則「不要」
出動報酬と年額報酬が上記の非課税枠に収まっている場合、税務上の課税対象となる収入は「0円」です。非課税のお金は確定申告の対象外ですので、確定申告をする必要は一切ありません。
◆ 確定申告が必要になる例外的なケース
会社員の方の場合、役職手当等で年額報酬が5万円を超え、その非課税枠を超えた「課税部分」(他の副収入があれば合算)が年間20万円を超えるときに確定申告が必要です。一般団員で通常の活動をしている限り、課税分が20万円を超えることは実務上まずありません。
※注意点:医療費控除やふるさと納税などで自ら確定申告を行う場合は、課税部分が20万円以下であっても、その金額を申告書に含める必要があります。
【3】住民税はどうなるか?
◆ すべて非課税枠内の場合
所得税と同様に住民税も一切かかりません。申告も不要で、住民税が増額されることもありません。
◆ 課税部分が出た場合
所得税の確定申告が不要な「20万円以下」のルールは所得税(国税)に限られるため、住民税には課税部分が反映されます。ただし、支払元の市町村から給与支払報告書が提出されるため、ご自身で住民税の申告手続きをする必要は原則ありません(税額のみ反映されます)。
【4】確認のためのチェックポイント
年度末や年明けに、市町村(役場)から「源泉徴収票」が送られてくるかどうかをご確認ください。
・すべて非課税枠内の場合:源泉徴収票自体が発行されないか、発行されても支払金額欄が0円(または非課税分を除いた金額)になっています。
・源泉徴収票の「支払金額」に非課税枠を超えた金額が記載されていた場合:その金額が20万円を超える場合や、他で確定申告をする場合に申告が必要となりますが、一般団員の方であれば基本的には該当しません。
少しでもお役に立てましたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。
色々と詳しく説明してくれてありがとうございます
旦那は、一般で年報酬36500円って聞きました、火事や訓練も行ってますが非課税みたいです、
ただ‥‥2年前医療費控除しましたが、その時消防団の手当申告していないです‥‥
その時も一般で、火災、訓練行ってます、
申告必要でしょうか‥‥
本投稿は、2026年10月23日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







