請求書が焼けてしまった場合
去年火災がありその際に請求書・納品書が焼けてしまいました。
請求書・納品書は保管期間がありますが税務調査が入った場合
この場合どうすればよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

火災にあった旨を言ってください。
大変な目に合われましたね。
必要なものは、反面調査或いは相談者様が、取引先からいただけると思います。

出澤信男
火災等により帳簿書類を焼失した場合は、可能な範囲で合理的な方法(取引の相手先や金融機関へ取引内容を照会するなどして帳簿書類を復元する等)により申告書等を作成するとされていますが、申告が終了した年度の書類であれば、同様に税務調査の時は可能な限り合理的な方法で対応することになると思います。
先生回答ありがとうございます。
説明すれば良いということがわかって安心いたしました。
本投稿は、2021年04月16日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。