再年末調整について
お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
この度、2025年中支給済み給与の一部に過支給が判明し、
社員から払い戻しをすることになりました。
しかし、金額が確定するのが、12月給与支給後になってしまいます。
そのため、2026年1月に再年末調整のタイミングがあるので、
2026年1月に過支給の金額の払い戻し計算をし、
2025年の給与処理を完了させ、
2025年の源泉徴収票を作成するのが会社の方針です。
上記処理は問題ないでしょうか・・
担当者としては、そもそも再年末調整は、年末調整後に申告内容の誤りや扶養変更があった場合に
再計算を行うものであり、
「総支給額」の金額誤りの訂正をするためのものではないのではと思っています。
上記の場合、どのように処理することが正しいのかご教示いただきたく、
大変恐れ入りますが何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
土師弘之
そもそも給与でないものを支給しそれを給与所得として年末調整したのであるから、課税自体に誤りがあったことになり、直ちに正しい給与所得で年末調整をやり直さなければならないことになります。
会社の責めに期さない(従業員が提出した申告書の是正による)扶養控除等の移動による「再年末調整」とは全く異なるものです。
なお、過大支給分(誤って支給した給料)をどのように調整するか(12月に返却させるのか1月分給料で調整するのかなど)は会社が決めればいいことになります。
本投稿は、2025年12月17日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







