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社会保険の遡及加入による立替保険料の精算と控除手続きについて

年末調整の時期になり、控除の取り扱いについて確認したく質問します。

【状況】
勤務先で、健康保険・厚生年金に前年に遡って加入することになりました。
本人負担分の保険料は会社が立て替えて納付しており、今年中に銀行振込で精算する予定です。
前年分については、国民健康保険料・国民年金保険料の還付分を反映し、e-Taxで期限後申告済みです。

【質問】
今年中に会社へ銀行振込で精算する遡及分の本人負担保険料は、今年分の社会保険料控除として年末調整で申告できますか?
それとも、年末調整では処理できず、確定申告が必要でしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
社会保険料は実際に支払った今年(令和8年)分の社会保険料控除の対象になるものと考えます。

所得税法74条1項に規定する「支払った金額」については、納付期日が到来した社会保険料であっても、現実に支払っていないものは含まれないこととされています(所基通74・75-1(1))。
―――――――――――
補足)

国民健康保険料・国民年金保険料の還付分について

前提から、前年分の修正申告済とのことで問題ございません。
所得税法74条1項における「負担すべき社会保険料」とは、「正当に負担すべき社会保険料」をいうものと解されていますので、該当年において修正する必要があります。

―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

年末調整の手続に間に合えば、年末調整することができます。

宜しくお願い致します。

お世話になります。

はい、今年中に会社へ精算(支払い)する遡及分の本人負担保険料は、今年分の社会保険料控除の対象となり、年末調整で申告できます。年末調整に間に合わない場合は確定申告で控除を受けることになります。

社会保険料控除は、どの年分の保険料かにかかわらず、実際に支払った年分の控除となります(所得税法第74条、国税庁タックスアンサーNo.1130「社会保険料控除」)。今回は会社が立て替えて納付し、ご本人が今年中に会社へ精算するとのことですので、ご本人が負担したのは精算した今年となります。前年に遡る保険料であっても、今年分の控除として差し支えありません。

年末調整での扱いは、精算の時期によって次のように分かれます。

・年末調整の計算前に精算が済む場合
給与から差し引かれた保険料ではないため、「保険料控除申告書」の社会保険料控除欄に、保険料の種類(健康保険・厚生年金保険)と精算額を記載して提出してください(所得税法第190条、第196条)。健康保険・厚生年金保険の保険料は、国民年金保険料と違って控除証明書の添付は不要です。会社が立替額と精算状況を把握していれば、会社側で集計に含める扱いもあり得ます。ただし同じ金額を二重に控除しないよう、どちらで処理するかを会社の担当者と確認しておくと安心です。

・年末調整後、年内に精算する場合
翌年1月末までに会社で年末調整をやり直してもらう(再年末調整)か、ご自身で確定申告をして控除を受けることになります。

・精算が翌年にずれ込む場合
今年分ではなく、翌年分の社会保険料控除となります。

なお、前年分の国民健康保険料・国民年金保険料の還付については、すでに期限後申告で反映済みとのことですので、今年分で改めて調整する必要はないと考えられます。銀行振込の記録や会社の精算明細は、支払いの裏付けとして保管しておいてください。

今年中に会社へ銀行振込で精算する遡及分の本人負担保険料は、今年分の社会保険料控除として年末調整で申告できますか?

今年の金額になります。今年ですべて計算します。
それとも、年末調整では処理できず、確定申告が必要でしょうか?

上記記載。

山本先生

ご回答いただきまして、ありがとうございました。
追加で年末調整についてもご説明いただき、大変参考になりました。
おかげさまで、控除の対象年と手続きについて理解を深めることができました。


相亰先生

詳しくご回答いただき、ありがとうございました。
控除の対象年だけでなく、年末調整の具体的な記入方法や精算時期による手続きの違いまで教えていただき、大変助かりました。
安心して年末調整に望むことができます。
控除が二重になることがないよう、勤務先の担当者と確認しながら手続きを進めます。


竹中先生

この度はご回答いただきまして、ありがとうございました。
今年分の社会保険料控除として扱うことができると明確にご回答いただき、疑問が解消されました。
大変参考になりました。

社会保険料控除は、原則としてその年に実際に支払った保険料が対象です。過年度分という理由だけで、必ず過年度の控除になるわけではありません。会社の立替額、今回ご自身が精算する額、給与から控除済みの額を分け、重複計上を防ぐ必要があります。精算明細と振込記録、国保等の還付に伴う過年度の申告内容を整理し、まず勤務先の年末調整担当者へ提出方法を確認したうえで、お近くの税理士事務所にもご相談ください。

坂根先生

ご回答いただき、ありがとうございました。
精算額と給与天引き分を分け、重複計上を防ぐ必要がある点、参考になりました。

本投稿は、2026年10月17日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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