年末調整 源泉徴収出さない
現在働いてるアルバイト先で年末調整することになりますが
今年に入り複数のアルバイトをしました。
どれも長期で入ったのですが半日で辞めたり
5日でやめたりが複数と
最近では3週間でやめたところがあります。
全て計算したところ確定申告不要な
金額ではありました。
本来は源泉徴収全て出すべきだとは思うのですが面接で嘘をついてしまったのと
こんなにも複数のアルバイト転々としてしまったことは言いたくなくて源泉徴収出せないです。
直近の3週間でやめたところだけは出そうと思ってます。
本来正確に申告しないといけませんが
罰則などはありますか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
前職の勤務先の源泉徴収票を提出する必要はありますが、提出しない場合は、その勤務先で年末調整を行うことができません。
源泉徴収票に「年末調整未済」として記載されます。なお、特に罰則はありません。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/04.htm
しかし、一般的に確定申告すると、源泉徴収された所得税が還付されるケースが多いですので、念のため再確認されることをおすすめ致します。
全て計算したところ確定申告不要な金額...
↓
とのことですが、おそらく所得税の基礎控除104万円以下なのかと考えられますが、お住まいの自治体によって「住民税の申告」が不要となる「所得」は異なります。
1級地:45万円以下
2級地:41.5万円以下
3級地:38万円以下
上記を超える場合は、均等割が課せられるため申告が必要とされています。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ご回答ありがとうございます。
難しくてよく理解ができてないのですが
源泉徴収票に「年末調整未済」として記載されます
とのことですが、これは会社にバレてしまいますか?バレてしまう場合問題になりますか?
本来全ての源泉徴収は出すべきなのでしょうが
他の複数のアルバイト先は出さずに
3週間で辞めたバイトのみの源泉徴収を
出すことは、確定申告不要な金額なら
大丈夫でしょうか?
すべて出さないのは何か不自然ですが、今年はとりあえずそれで行ってください。
問題がある場合には、その時に対処しましょう。
山本快夫
現在働いてるアルバイト先で年末調整することになりますが
これは会社にバレてしまいますか?
↓
その現在働いているアルバイト先に、前職分の源泉徴収票を提出しない場合に、その現在働いているアルバイト先が「年末調整できないために」、そのアルバイト先が発行する源泉徴収票に「年末調整未済」として記載されます。
そのため、バレるバレないの話とは異なります。
宜しくお願い致します。
全て提出しないと問題になるのでしょうか?
山本快夫
問題になりません。
前職の勤務先の源泉徴収票を提出する必要はありますが、提出しない場合は、その勤務先で年末調整を行うことができないだけとなります。
私見となりますが、質問者さまの前提から推察しますと、扶養控除申告書をどこにも提出せず、すべて乙欄を選択されることもおすすめ致します。
年末調整や前職分の源泉票云々といった煩わしい話から解放されます。
その代わり、少し高めの源泉所得税を徴収されますが、確定申告すれば損得はありません。
宜しくお願い致します。
補足です。今年のすぐ辞めた仕事含めて
給与収入は年間約60万円でした。
複数のバイトしてたところの源泉徴収出さなくても
脱税にはなりませんか?
山本快夫
脱税にはなりませんか?
↓
なりません。
その勤務先で年末調整するか否かの問題となります。
前提から所得税も住民税も基礎控除以下ですので、申告不要です。(ただ、源泉徴収税額がある場合は申告すると還付されますが、放棄するのも任意となります)
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
ちなみに、会社側から年末調整完了してない
となったら源泉徴収他にも出してないのないか等
細かく聞かれたりするものでしょうか?
山本快夫
一枚を提出しないのも、複数枚を提出しないのも、年末調整できないことは同じですので、前職分は事情により提出できませんと伝えれは、それ以上は特に何も聞かれないと考えます。
宜しくお願い致します。
ひとつ前の仕事は面接で今働いてますと
伝えたので源泉徴収出そうと思ってましたが
結局他の分も出さなければ年末調整できません。
ってなってしまうのですね。
今年ひとつ前の仕事以外は働いてない
と嘘を伝えてしまったので
他の分の源泉徴収出さなかったら
源泉徴収できませんとなるわけなので
結局他でも働いてたのかと勘づかれてしまいそうですね…
山本快夫
正確には、甲欄適用の源泉徴収票だけを提出することになります。
前職分の源泉徴収票だけでなく、前々職分~それ以前の源泉徴収票を提出できるのか、提出できないのか、どちらかになるものと考えます。
前職分を紛失した場合など、提出できないケースは有り得ます。
宜しくお願い致します。
もう一点だけお聞きしたいです。
面接では、ひとつ前の勤務先以外では働いていないと伝えてしまっています。
そのため、会社から年末調整について「ほかにも源泉徴収票はありませんか?」と確認された場合、以前の説明と食い違うため、ほかにも勤務先があったと気づかれてしまうのではないかと心配しています。
このような場合、会社からどのような確認をされることが一般的でしょうか?
山本快夫
そもそも前職分を提出できない場合に、「ほかにも源泉徴収票はありませんか?」と聞かれることは考えづらいのですが、
一般的には「前職分の源泉徴収票を出してください」と言われるものと考えます。
それに対して、前職分の源泉徴収票を提出しない場合は、年末調整ができないことになりますので、それに従った対応をされるだけだと考えます。
宜しくお願い致します。
すみません。説明不足でした。
前職の源泉徴収票は提出する予定です。
ただ、それ以外の勤務先の源泉徴収票を提出できず、年末調整ができないとなった場合、会社から「前職分は提出されているのに、なぜ年末調整ができないのだろう」と疑問に思われ、ほかにも勤務先があったと気づかれる可能性はありますか?
気づかれたら困りますので…
山本快夫
前職より前の甲欄適用の源泉徴収票を提出せずに、前職分だけを提出することは不適当となります。
しかし、実務上、紛失や勤務先の倒産等によりすべての甲欄適用の源泉徴収票を用意できないことも現実に有り得ますし、会社によっては従業員から提出された源泉徴収票だけに基づいて年末調整を進めますので、結果的に不完全な年末調整も生じていると考えます。
また、「給与収入は年間約60万円...」との前提から、実務上も問題にならないと考えます。
宜しくお願い致します。
相談者様の場合は、源泉された所得税があれば年末調整はできないため確定申告をすることになります。
勤務先がどこまで確認するか、過去の勤務に気づくかは会社ごとの対応であり、分からないと考えられます。短期間の勤務でも、扶養控除等申告書を提出して受けた前職給与は原則として合算確認が必要です。一部だけ提出して他はないと説明することはお勧めできません。年間給与約60万円という点と、年末調整に必要な資料の問題は分けてください。全ての源泉徴収票を保管し、提出できない事情を担当者へ相談するとともに、税務署へ申告要否や源泉税の還付を確認されるとよいでしょう。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
みなさま、ありがとうございました。
本投稿は、2026年11月03日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





