設立してから3ヶ月以上経過後に役員報酬を支払うことについて
5月に会社設立をして会社に売上は毎月あるのですが、運転資金のやり繰り等で役員報酬を11月まで払っていませんでした。
5月から11月まで会社に売上が留保されてる状態で個人での収入が0円です。
貯金をやり繰りしてるのですが生活費が無くなりました。
サイト等で調べると役員報酬以外は役員個人にお金を入れると「貸付」になってしまって個人の所得が上がり、法人は経費計上ができず法人税が上がると見ました。
今からでも遡って源泉徴収をして役員報酬を支払うことはできるのでしょうか?
税理士の回答

役員報酬は、設立から3か月以内に株主総会を開いて金額を決定し、そこで決めた金額を毎月支払う事になりますので、過去に遡って支払うことはできません。
以上よろしくお願いいたします。
本投稿は、2017年12月23日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。