領収書の但し書きが空欄の場合について
領収書を発行してもらったところ、但し書きが空欄になっておりました。
それ以外の部分は記載されています。
金額が10万ほどになるのですが、これでは領収書として意味をなさないでしょうか。
一応購入した際の納品書はありますので、内訳は分かりますしもちろん金額も一致しています。
問題ないでしょうか。
税理士の回答

回答します
問題ないでしょうか。
⇒ 何の代金の領収証であるかが不明のため、問題ないとは言い切れませんが、金員を受け取った(支払った)ことの証明にはなりますので、鉛筆などで付記されるとともに、納品書と保管することで裏付け(何に対する支払だったか)となりますので、問題は生じないと考えます。
なお、インボイス制度が始まった場合、当該領収証だけの場合は、インボイスには該当しませんが、他の書類(今回であれば納品書)で、他の項目(取引内容・何を売ったか、税率や消費税額)が分かればインボイスとなることからも、同様に考えれば「領収証」のみの場合、何を購入した際の領収であるか不明であるものの、他の書類(納品書)で、裏付けができますので問題は無いと考えます。
なお、インボイスが開始される前までは、領収証や請求書は「区分記載請求書等」とされ、税率ごとの区分などを記載することになっております。
この区分記載請求書には不足する事項は追記することが可能とされていますが、「適格請求書等(インボイス)」には追記することができないこととなっています。
貴方が消費税の課税事業者で、仕入税額控除のための「インボイス」の発行が必要な時には、取引内容(但し書きもこれに該当します)の記載が必要となり、追記などはできないことになりますのでご注意ください。
本投稿は、2023年08月14日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。