輸入時における消費税等の仕訳・取り扱いについて
お世話になっております。
韓国の会社より商品輸入を致しております。
【A】メーカー(韓国)
【B】輸入会社(日本)
【C】卸・小売(弊社・日本)
上記のような構図ですが、【B】に了承を得て、【A】から直接仕入れをしております。
(在庫は直接弊社に、仕入れに関わる掛代金は【A】【B】ともにそれぞれの掛け率で決済しております)
輸入の際に、輸入代行会社に支払った立替消費税等ですが、
これは「弊社が輸入の仕入れの際に国に支払った税」として取り扱い出来るものなのでしょうか?
(あくまで輸入代行会社が国に支払い、弊社はただ立て替えて精算しただけ?
+弊社が直接金額を支払ったものの、【B】の存在もあるので気になって質問しております)
輸入代行会社から受けた請求書を見ながら仕訳を打っているのですが、
勘定科目によって「課税対象」なのか「対象外」なのかが分からない部分がございまして、
大変畏れ入りますがご教示頂けますでしょうか。
請求書を見る限り、消費税の国税・地方税分の科目が「対象外」となっておりますが、
こちらは支払い権が代行会社に有るので、あくまで弊社は立て替えた金額を代行会社に補填する(「経費」として課税処理出来るのは代行会社)といった内容でしょうか。
別のサイトにて勘定科目に対する「課税対象/対象外」の調べものをした際には、
・輸仕消税
・輸仕地税
の項目にて仕訳をするようにと記されてありました。
どちらを順守して、仕訳をすれば宜しいでしょうか?
ご教授の程何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

結果論ですが、
当社が、輸入消費税・輸入地方消費税を、支払っているなら、
当社が決算申告で、その消費税を国に精算すべきと考えます。
輸入許可証などを代行会社からいただいてください。
竹中様
お世話になっております。
とても分かり易くお伝え・ご教示を頂き、誠に有難うございます!
今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2025年01月08日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。