減価償却途中の車の売却の仕訳
個人事業主、青色申告です。
R5に中古で購入した減価償却途中の車をR7.12月に売る事になりました。
売却した際の記帳について質問です。
ネットで見たサイトに 以下の数字を使った記帳例がありました。
購入価格300万 売却金額150万 簿価100万
減価償却累計額200万です。
① 借方 適用 貸方
150万/現金 車売却代金 車両運搬具/100万
売却益 事業主借/50万
② 借方 適用 貸方
150万/現金 売却代金 車両運搬具/300万
200万/減価償却累計額 貸)事業主借/50万
と言う二つの記帳の例がありました。
①は貸方に簿価を使っている、②は貸方に購入代金、借方に減価償却累計額を使っている、どちらが良いのでしょうか。
記帳日は代金が振込まれた日付で良いですか。
それと、この車の本年分の減価償却費は1年分で計上して大丈夫でしょうか。
税理士の回答
普段、減価償却費をどのように記帳しているかによって、①か②のどちらで記帳するかか異なります。
・普段、減価償却費を
(借方)減価償却費 ××× (貸方)車両運搬具 ×××
と記帳している(直接法)のであれば、①の仕訳となります。
・普段、減価償却費を
(借方)減価償却費 ××× (貸方)減価償却累計額 ×××
と記帳している(間接法)のであれば、②の仕訳となります。
間接法は、減価償却費の発生時に、直接車両運搬具の金額を減額しないで、減価償却累計額勘定で間接的に減額する方法なので、間接法の場合は、簿価=取得価額ー減価償却累計額、となります。
本年分の減価償却費は、12月売却なので、12か月間事業の用に供していることから、結果的に1年分の減価償却費を計上することになります。
回答ありがとうございます。
自分は直接法と書かれている方のやり方で記帳しているので①の仕訳をすればいいのですね。
個人事業主の事業用(減価償却資産)の車を売却した件でもう一つ質問があります。
色々調べていると、個人事業主は事業の車を売却した時は譲渡所得の申告が必要と言うネット記事がありました。
売却益、損、金額の大小にかかわらず、確定申告の際に土地や建物を売った時にするのと同様の譲渡所得の内訳書を書いて提出が必要なのでしょうか。
おっしゃる通り、譲渡所得の内訳書の提出が必要になります。
ただし、土地や建物の売却の場合と異なり、総合課税の譲渡所得なので、様式は異なります。
下記の国税庁HPをご確認くださいね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/pdf/r06_joto_07.pdf
No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
返答遅くなり大変失礼致しました。
譲渡所得の件、国税庁HPで確認します。
色々参考になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2025年12月09日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







