税理士ドットコム - [計上]自宅マンションの一部を法人に貸す場合、業務専用部屋は必須か - 按分ではなく、賃貸借契約書作成して、ください。...
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自宅マンションの一部を法人に貸す場合、業務専用部屋は必須か

現在、自宅の分譲マンションの一部を法人の作業スペースとして使用し、法人に貸す形で経費処理を検討しています。
この場合、業務専用の部屋が必ず1部屋必要になるのでしょうか。
実際には自宅の3部屋を業務に利用していますが、生活スペースとしても使っているため、 例えば1部屋は100%業務利用、残り2部屋は50%業務利用といった形で按分して経費計上することは認められるのでしょうか。
それとも、3部屋すべてを50%ずつ按分する方法では認められないのでしょうか。

自宅兼事務所の場合の按分方法について、実務上どのように扱われるのか教えていただきたいです。

税理士の回答

按分ではなく、賃貸借契約書作成して、ください。
それで家賃を決めてください。
法人個人は全く別の人格です。

自宅を法人に貸す形を取る以上、契約書の作成は実務上ほぼ必須と考えてください。

自宅兼事務所の場合、按分方法はこれまでお伝えしたとおり合理性があれば柔軟に設定可能ですが、その前提として、個人と法人の間で賃貸借契約(使用貸借を含む)を明確にしておくことが重要です。契約書がない場合、「単なる家事関連費の付替え」と見られ、法人側の経費否認リスクが高まります。

契約書には、
・対象となる部屋・床面積
・業務利用割合(按分根拠)
・賃料または算定方法
・契約期間
を記載しておくのが実務的です。

金額の多寡よりも、形式と説明可能性が問われます。
契約書は節税のためではなく、法人経費として成立させるための土台と理解されるのがよいでしょう。

竹中先生、
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

三島先生
ご回答ありがとうございます。
ご丁寧に契約書への記載事項も教えていただきありがとうございます。

追加でお聞きしたいのですが、管理費や固定資産税の按分(月割り)を家賃に含めて設定し、役員個人の確定申告では家賃収入のみを申告し、経費の控除はしない形が一般的なのでしょうか。 実務上の扱いについて教えていただけますと助かります。

本投稿は、2025年12月19日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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