退職金について
代表取締役から退社したいとの要望がありました
退職金を請求されましたがお金がありません。
会社所有の物件を処分した時に販売益で払ってほしいとのことです
その為退職金未払い金として計上しておいてほしいと言われました
そんな事できるのでしょうか?
会社解散財産整理の予定はありません
もし未払い金として計上して本人が亡くなったらどうなるのでしょう?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
役員退職金は、未払金計上できます。
本人が亡くなった場合には、相続財産として、相続人に支払う事になります。
本投稿は、2018年11月23日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。