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ウォーターサーバーの福利厚生日の計上について

役員二人の株式会社での質問です。
会社で借り上げた社宅のウォーターサーバー代は福利厚生費に計上は可能でしょうか。
在宅勤務が週の半分以上ある業態です。
たまにお客様も社宅で打ち合わせする事もあります。

税理士の回答

ウォーターサーバー代は福利厚生費に計上されて良いと考えます。

本投稿は、2020年01月22日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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