[計上]介護機器レンタル料について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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介護機器レンタル料について

個人事業主です。在宅で、原稿執筆、校正、編集を請け負っております。
持病の腰椎症のため、リクライニング式ベッド上で作業をしております。必要上、立位で作業するときは、歩行器を使用しております。
ベッドと歩行器は、介護機器レンタル会社からレンタルしており、毎月レンタル料を支払っております。レンタル料を経費として計上(業務上使用する時間分で)できますでしょうか?
また、計上できる場合の仕訳方法をご教示頂けますでしょうか?
なお、65歳未満で、介護保険には適応しておりません。

税理士の回答

ベットと歩行器のレンタル費用が事業用の経費となるかの判定ですが
日常生活をする上でベット・歩行器は必要なものである。
仕事での使用割合が100%ではない。
以上から必要経費となるのは難しいと考えます。
腰痛の治療を行っても良くならないというのであれば、障がい者控除の適用を考えたらいかがでしょうか。
お医者さんの診断書も必要かと思いますが、福祉事務所で認定を受けて、障がい者手帳の交付を受けた年以降、障害者控除が27万円控除されます。

本投稿は、2020年06月12日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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