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事業割合10%の経費計上について

個人事業主(主婦)です。今年、初めて白色申告を実施します。
自宅兼事務所で事業割合10%のときに計上できる経費の一覧および割合について教えてください。

経費として計上できるのは固定資産税、光熱費、通信費くらいかと思うのですが、固定資産税は事業割合の10%、光熱費と通信料は使用時間での「家事按分」でもよいのでしょうか?

税理士の回答

固定資産税の事業割合を決める際には合理的な按分根拠が必要になります。何をもって建物の10%を事業用というのかですが、一般的には事業に使用している部分の床面積による按分かと考えます。光熱費や通信費の按分も同様で何をもって按分したかを合理的に説明できれば良いかと考えます。

本投稿は、2020年12月16日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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