弁護士の所得区分について
今までは弁護士3人が一つの屋号のもと、各人が確定申告をしていましたが、
令和3年7月に弁護士法人化して、法人で受注した事件の仕事については給与として
もらっています。
ただ、個人でしか受注できない事件について、7月以降も事業所得として申告
すればよろしいですか。それとも雑所得としてかかった経費を控除する形になりますか。
あわせて、65万円の給与所得控除はどうなりますか。(記帳を継続します)
どなたか、ご回答をよろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
個人でしか受注できない事件について、7月以降も事業所得として申告
すればよろしいですか。それとも雑所得としてかかった経費を控除する形になりますか。
いわゆる本業は弁護士法人からの給与でしょうから、個人でしか受注できない事件の収入は雑所得になると思われます。
65万円の給与所得控除はどうなりますか。
とは55万円の給与所得控除のことでしょうか。あるいは65万円の青色申告特別控除のことでしょうか。
本投稿は、2022年02月06日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。