消耗品の仕分け
まつげサロンをしています。
青色申告です。
今迄
材料の
まつげエクステ
接着剤
は
仕入れで仕訳をしていましたが、
あっていますか?
また店販品は仕入れであっていますか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
製造原価という考え方からいけば、まつげ等は仕入原価を構成します。
また、店販品は仕入で問題ありません。
本投稿は、2022年03月23日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。