メルカリ購入での少額償却資産の特例の使い方について
現在個人事業主をしております。
この度はpcを買い換えるにあたり、メルカリにて購入しようと考えております。
価格は約34万円。
この場合だと少額償却資産の特例が使えない状況です。
そこで個人の不用品を売ったメルペイ残高が14万円ほど貯まっており、それを一部使用し、30万円未満て購入しようと考えています。
ですがこの方法を使った場合、少額償却資産の特例は使えるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

メルペイ残高14万円の使用は値引扱いではないため、少額償却資産の特例の適用はないと思います。
参考になりました。ありがとうございます!
本投稿は、2022年11月21日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。