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メルカリ購入での少額償却資産の特例の使い方について

現在個人事業主をしております。
この度はpcを買い換えるにあたり、メルカリにて購入しようと考えております。

価格は約34万円。
この場合だと少額償却資産の特例が使えない状況です。
そこで個人の不用品を売ったメルペイ残高が14万円ほど貯まっており、それを一部使用し、30万円未満て購入しようと考えています。

ですがこの方法を使った場合、少額償却資産の特例は使えるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

メルペイ残高14万円の使用は値引扱いではないため、少額償却資産の特例の適用はないと思います。

参考になりました。ありがとうございます!

本投稿は、2022年11月21日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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