カーリース減価償却個人事業者の計算式
カーリースをした小規模個人事業者ですが減価償却で「リース期間定額法」と言うのを使えますか?どんな形で書類に記入すれば良いのか困っています。昨年8月から五年60回払う契約でメンテナンスは付いていない形です。キャッシュ購入なら1652500円の車です。「リース期間定額法」と言う式で減価償却できると聞いたのですが大丈夫でしょうか?また、それはどんな形で書類に記入して提出すれば良いのか初めての事で本当に困っています。
税理士の回答

土師弘之
「カーリース」と言っても、いろんな種類があります。
「オペレーティング・リース取引」、「所有権移転ファイナンス・リース取引」、「所有権移転外ファイナンス・リース取引」の3つに大別されます。どれに該当するか確認しておく必要があります。
・「オペレーティング・リース取引」・・・・・賃借契約ですので、「賃借料」として計上します。
・「所有権移転ファイナンス・リース取引」・・・・・いわゆる割賦販売ですので、購入したものと同様の処理を行います。
・「所有権移転外ファイナンス・リース取引」・・・・・「リース期間定額法」により減価償却します。
「リース期間定額法」とは、
償却額=リース資産の取得価額(全支払額)/全リース期間の月数×当期のリース期間の月数
で償却費を計算する方法です。
なお、リース資産の取得価額に「残価保証額」に相当する金額が含まれている場合には、当該取得価額から当該残価保証額を控除する必要があります。
申告方法としては、青色申告決算書又は収支計算書の「減価償却費の計算明細」欄に上記のような計算方法で償却費を計上すればいいだけです。
土師先生、ありがとうございます。
お忙しい中、分かりやすく丁寧なお返事感謝いたします。大変ありがたいです。
残価保証額ですか?
私の書類には「残存価格は704000円」と契約書にあると言うことは、現金で買った場合の価格から、704000引いた金額を償却の基礎になる金額の所に記入してリース期間5年にわけて計算していくと言うことでしょかうか?
つまり、車を自力で事業用に買った場合は、四年でほぼ全額経費にできるのとは違い、
リース車の場合、最終的に必ず買いとる契約では無くても
支払ったリース料金をほぼ全額経費にはできないと言うことなのですかね?
165250円-704000円÷60回×年度内の月数と言う式になりますか?
度々質問でお世話おかけしますが
いかがでしょうか?

土師弘之
現金で買った金額1,652,500円ではなく、支払うべき総額です。
この金額には残存価額704,000円が含まれているはずですので、これを差し引いた金額を60か月で償却していくことになります。
そもそも所有権は自分にないので、実際に支払う金額しか費用に計上できないのは当然のことだと思われます。
お忙しい中本当にありがとうございます。そう言うことですね。
契約書見ると実際支払われるのは150万ほどでした。
大変勉強になりました。
どうも、ありがとうございました。感謝申し上げます。
本投稿は、2023年03月02日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。