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投資用区分マンション売却の際の減価償却費について

投資用の区分マンションを複数売却しました。
その際の減価償却について教えて頂きたく思います。

売却した年は売却日までの減価償却費を通常の申告に入れるか、又は減価償却しないで全額を譲渡所得の計算に入れるか選択できると不動産会社にお聞きしました。

例えば、2つの物件を同じ年に売却した場合で、1つの物件は通常の申告で減価償却費を入れて、もう1つの物件は減価償却費をいれないで譲渡所得の計算をすることはできるのでしょうか?物件によって別々の選択ができるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人の不動産所得の減価償却費の計算は法人税(任意償却)と異なり強制的なものとなります(所得税法49条)。
従って、ご質問のような償却の仕方は難しいのではないかと考えます。

譲渡所得の計算では自己使用(非事業用)であっても、耐用年数は1.5倍にはなりますが、減価償却費の累計額を差し引いて取得費を計算することとなっています。

本投稿は、2019年05月22日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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