補助金が出た場合の減価償却について
200万円の貸家の屋根の改修工事をした際、100万円の補助金が出た場合、減価償却出来る金額は200万円・100万円のどちらでしょうか?
①その際、何年償却と出来るか?
②補助金は売上となるのか?
に回答お願いします。
誠に勝手ながら急ぎだった為8/29 12:00頃まで回答頂いた中でベストアンサーを決めさせていただきます。
税理士の回答
圧縮記帳の対象となる国庫補助金等は、下記の様な仕訳も一例です。
会計処理
1.補助金の受取り
現預金 100万円/雑収入 100万円
2.屋根の改修(資本的支出)
建物 200万円/現預金 200万円
3.圧縮損の計上
圧縮損 100万円/建物 100万円
4. 減価償却は、建物100万円について法定耐用年数により償却します。

中野眞弘
100万円の国等の補助金について、圧縮記帳を適用する場合、屋根改修工事(資本的支出)の取得価額が100万円減額され、減価償却の対象となる金額は残りの100万円になります。
耐用年数についてはその建物の構造用途に即した法定耐用年数での償却になります。
補助金は雑収入で計上されますが、この場合建物圧縮損と相殺されるので利益にはなりません。
又は、屋根改修工事について、現状回復させるもので以前より機能向上させるものでない場合、修繕費で200万円全額経費にできると思われます。
本投稿は、2019年07月28日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。