個人用の車を事業用にした際の方法
2017年の7月に購入した車を 去年2019年10月に会社設立の際に(85%ほどの割合で)事業用としても使用するようになりました。
購入金額は¥3368362で、残存金額は¥2280000だった場合の未償却残高の出し方がわからず躓いております…
未償却残高の出し方、その後の償却方法など教えていただければと思います。
税理士の回答

村瀬和宏
よろしくお願いします。
法人成りをした時点での車両の在り方を考えるべきだと思います。
法人には個人のような自家消費割合という概念はありません。
個人の車両を法人成りをした時点で法人に売却するという形や個人の車両を法人に貸しているという形等があります。
償却は法人が中古車を購入したという時点で耐用年数等が決定することになると思います。
個人事業主なので 法人にはなっていません。
耐用年数は お調べしたら6年みたいです。
本投稿は、2020年04月09日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。