ソフトウェア取得について
ソフトウェア開発を業者に依頼し、それを別会社に販売した場合は、仕入にかかった費用はソフトウェア計上ではなく、経費計上で良いのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
そのソフトウエアが、注文先の仕様に基づいた特注品である限り、仕入で良いでしょう。
そのソフトウエアが、他に転売できるものである場合は、販売目的のソフトウエアに該当します。
この場合は、減価償却です。

ソウフトウエアの販売の場合、仕入にかかった費用は仕入原価として計上することになります。
本投稿は、2020年10月06日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。