自宅賃貸における減価償却対象期間について
はじめまして。個人事業主を営んでおります。
自宅を居住用として賃貸に出した場合の減価償却についてご相談です。
2015年3月に取得して住んでおりましたが、2020年10月から賃貸しました。
①この場合、2020年度における当該賃貸物件の減価償却の対象期間は、
2020年1月~12月の1年分、2020年10月~12月の3ヶ月分のどちらに
なりますでしょうか。
②また、取得後2015年3月~2020年9月に自己居住していた期間分について
は遡って減価償却ができるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。何卒宜しくお願いいたします。
税理士の回答
文面からわかる範囲で回答します。
➀2020年10月~12月の3カ月です。
②ご自身が居住していた期間の減価償却相当額を賃貸転用後の経費とすることはできません。
また、2020年10月時点の未償却残高を算出して、この未償却残高を基に減価償却費を計算する必要があります。
詳細は以下の国税庁ホームページをご参照いただき、これに当てはめて未償却残高と賃貸転用後の減価償却費を計算してください。
新築取得の場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm
中古取得の場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm
前田税理士様
ご回答いただきありがとうございます。すっきりしました。
いただいたサイトを参考に減価償却の算出を行ってみます。
本投稿は、2021年02月14日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。