ホームページ制作での少額減価償却資産の特例について
法人で、ホームページ制作(ここではサイトAとします)での少額減価償却資産の特例についていくつか質問があります。
①自社のホームページ(サイトA)に載せる記事の制作(ライティング)をお願いする場合、
サイトAに載せる記事を100記事、単価5000円で依頼した場合、1記事の単価は5000円ですが、合計すると50万円になりますが、これは一括で経費にできるのでしょうか。
②上の①の、サイトAで50万円の記事製作をお願いしたのと同じ期に、サイトAのリニューアルとしてデザインの変更やECでの販売機能を付けた場合、30万円であれば経費として一括で落とせますでしょうか。①で記事の制作として50万既に使っているので、リニューアル費用としても一括計上は無理でしょうか。
質問は以上の2点です。宜しくお願い致します。
税理士の回答

①自社のホームページ(サイトA)に載せる記事の制作(ライティング)をお願いする場合、
サイトAに載せる記事を100記事、単価5000円で依頼した場合、1記事の単価は5000円ですが、合計すると50万円になりますが、これは一括で経費にできるのでしょうか。
全体で考えると、考えます。できないとの回答になります。
税務署の担当官ともご相談ください。
②上の①の、サイトAで50万円の記事製作をお願いしたのと同じ期に、サイトAのリニューアルとしてデザインの変更やECでの販売機能を付けた場合、30万円であれば経費として一括で落とせますでしょうか。
できないと考えます。同時期ですので、
①で記事の制作として50万既に使っているので、リニューアル費用としても一括計上は無理でしょうか。
無理だと考えます。
一度どうしても、そうしたければ、税務署に照会文書で、照会してください。
安心して、処理ができます。
本投稿は、2021年07月09日 07時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。