開業前に購入した自動車を仕事に使用する際に固定資産に計上できますか?
令和3年4月から個人事業主となりました。 令和2年11月に500万円で購入した自家用車を20%程度仕事に使用しています。 令和3年度の確定申告(青色)のに当たり、この車両を固定資産に計上し、減価償却対象とする事は可能ですか? 可能な場合、令和3年度の償却額の計算を教えてください。
税理士の回答
この車両を固定資産に計上し、減価償却対象とする事は可能ですか?
→可能です。
可能な場合、令和3年度の償却額の計算を教えてください。
→新車の普通乗用車という前提で回答します。
減価償却費・取得価額(500万円のうち車両本体価格+オプション費用+納車費用)×0167(6年定額法償却率)×9カ月/12カ月
必要経費算入額・上記の減価償却費×事業供用割合(20%程度)
早々の回答大変有難うございます。 非常に助かりました。
本投稿は、2022年02月02日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。