税理士ドットコム - [減価償却]開業前に購入した自動車を仕事に使用する際に固定資産に計上できますか? - > この車両を固定資産に計上し、減価償却対象とす...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 開業前に購入した自動車を仕事に使用する際に固定資産に計上できますか?

開業前に購入した自動車を仕事に使用する際に固定資産に計上できますか?

令和3年4月から個人事業主となりました。 令和2年11月に500万円で購入した自家用車を20%程度仕事に使用しています。 令和3年度の確定申告(青色)のに当たり、この車両を固定資産に計上し、減価償却対象とする事は可能ですか? 可能な場合、令和3年度の償却額の計算を教えてください。

税理士の回答

この車両を固定資産に計上し、減価償却対象とする事は可能ですか?

→可能です。

可能な場合、令和3年度の償却額の計算を教えてください。

→新車の普通乗用車という前提で回答します。
減価償却費・取得価額(500万円のうち車両本体価格+オプション費用+納車費用)×0167(6年定額法償却率)×9カ月/12カ月
必要経費算入額・上記の減価償却費×事業供用割合(20%程度)

早々の回答大変有難うございます。 非常に助かりました。

本投稿は、2022年02月02日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,420
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,410