民事法務協会からネットで得る証明書は租税公課?支払手数料?
民事法務協会からネットで登記事項などの情報を得る際に支払う料金は、『租税公課』勘定でOKでしょうか?
注意書きに、※利用料金は、いずれも協会手数料(12円)を含む1件当たりの利用料金です。協会手数料には、消費税及び地方消費税が含まれています。利用料金から協会手数料を除いた金額は、登記手数料令第13条により国に納入する登記手数料(預り金)です。
と、あります。
毎回、利用料金から12円を引いた額を『租税公課』、12円を『支払手数料』と分けなければいけないのでしょうか?
今まではすべての額を『租税公課』で計上しいましたが、少し不安になったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
登記手数料はあくまで手数料です。ただし、消費税法上非課税となっていますので、消費税が課税される他の手数料と区別するため、あるいは、登記簿謄本の発行手数料は収入印紙で支払うことが少なくないため、「租税公課」とするという考え方があります。
お返事、ありがとうございます。
では、利用料金を含めた全額を『租税公課』に計上してしまって良いと言う事でしょうか?
何度も質問してすいません。
よろしくお願いします。

土師弘之
協会手数料(12円)は消費税課税取引ですので、この部分が「租税公課」では問題あります。
免税事業者であれば結果OKということになりますが。
早々のお返事、ありがとうございます。
免税事業者でなければ、協会手数料(¥12)を引いた額を『租税公課』とし、¥12は『支払手数料』に計上しなければいけないのですね…。
そして、重ねての質問で大変恐縮ですが、この費用が毎月クレジットカード明細に何十件と載ってきます。
これは、一件づつで計上しなければいけないのか、明細に載っている件数、まとめての計上でOKなのかも教えて頂けると助かります。
本当に何度も申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

土師弘之
毎月発行されるクレジット利用明細書は、あくまでクレジットの利用を一覧にしたものです。この中の取引にはいろんな科目のものが含まれています。このため、この明細書を基に計上するのではなく、日々のレシートなどを基に計上しないと証拠書類が保存されていないことになります。
よって、明細書の合計を計上することは適正な記帳にはなりません。
何度もご丁寧にお返事頂きありがとうございます。
そうなんですね。
では、民事法務協会を利用した時に、料金が分かる証明書が発行されていないか、主人に確認してみます。
色々と教えて頂き、本当にありがとうございました。
本投稿は、2023年03月09日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。