フランチャイズ事業:返却された機械の仕訳
【償却資産申告書の提出が迫っており、急ぎご教示頂けますと幸いです】
先日同様の質問をさせて頂き、タイトルの機械の仕訳については、税理士の先生からお返事を頂き、解決したのですが、差額が出た場合の勘定科目が分からず、再度、ご教示頂きたいです。
フランチャイズ加盟店が事業をやめる際、残ったロイヤリティの残額として機械を返却された際の仕訳になります。
↓前回ご教示頂いた仕訳です。
==========================
借方:機械(固定資産) xxx円
貸方:雑収入(契約解除時の利益) xxx円
借方「機械」: 返却された機械を固定資産として計上します。返却時の評価額(通常は市場価値や帳簿価額など)を基に金額を決定します。
貸方「雑収入」: ロイヤリティ残額を請求しない代わりとして得られた機械の返却価値を収益として計上します。
==========================
【質問内容】
返却時の評価額がロイヤリティ残額より下回っている場合、借方の差額の勘定科目はどのようになるかご教示頂けないでしょうか。
(例)
機械 50万円 / 雑収入90万円(ロイヤリティ残額)
差額の40万円??/
税理士の回答

返却された機械の評価額がロイヤリティ残額より下回っている場合、差額は「貸倒損失」または「営業外費用」に計上します。仕訳例は以下の通りです。
仕訳例
借方:機械(固定資産) 50万円
借方:貸倒損失(または営業外費用) 40万円
貸方:雑収入 90万円
理由として、ロイヤリティ残額の一部を回収不能として損失処理するためです。この仕訳により、経済的実態に即した会計処理が行われます。
石割先生
たびたびご回答を頂きありがとうございます。
また仕訳の件、ご教示頂きありがとうございます。
本投稿は、2025年01月29日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。