ネイル棚卸し 勘定科目にいて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. ネイル棚卸し 勘定科目にいて

ネイル棚卸し 勘定科目にいて

プライベートネイルサロンで青色申告しております。
今まで物販は取り扱いがなく、施術に使うジェルはすべて消耗品として登録していました。
ですが棚卸ししなくては行けないことを最近知り、その勘定科目、仕分けについてご教示頂きたいです。

例えば、

5/2購入
ネイルの材料費10000円(税込)
1点(1000円×10)仕入れたとして、
年度末に2点未使用が残ったら

5/2 仕入れ 10000円
12/31 貯蔵品棚卸し2000円

もしくは
5/2 消耗品費10000円
12/31 貯蔵品棚卸し2000円

どのような仕分けになるのでしょうか。

また来期へ繰越の棚卸し分の在庫を使用した場合の勘定科目はどのように仕分ければよろしいでしょうか、
初歩的な質問で大変申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
①仕入時
消耗品費×××   現金等×××
②決算時
貯蔵品×××      消耗品費×××
③繰越した商品の使用時
消耗品費×××   貯蔵品×××
のように仕訳をするのが良いでしょう。

とてもわかりやすくありがとうございます!理解できました。そのように申告致します。ありがとうございました。

本投稿は、2025年03月05日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,264
直近30日 相談数
685
直近30日 税理士回答数
1,261