生計を一にしない者の対応
個人事業主で青色申告です。
生計を一にしない子供(別世帯)も一緒に働いております。
給与は計上可能は理解しておりますが
現場での勤務時間中の飲料代は福利厚生費になりますでしょうか。
後たまに昼ご飯など、奢るのは接待交際費?福利厚生費での計上になりますでしょうか。
※他の従業員がいないと…と言った記載もあり、経費にしてはダメなのでは?と思いご教授頂けますと幸いです。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
考え方は、問題ないと思います。支出は、福利厚生費ですね。頻繁でなければ、あえて税務署側に否認されることはないと思います。
西野先生、お忙しい中ありがとうございます
家族従業員はダメと言った記載もあり、悩んでおりました。(他の従業員が居ないので。)
仕事中の現場でのお茶代は福利厚生費ですべて纏めており、
たまの昼ご飯は接待交際費に纏めておりました。
従業員(我が家の場合息子)にご馳走した際も接待、慰安という認識で大丈夫でしょうか。

西野和志
接待交際費は、取引先等への支出ですね。なので、従業員に対しては、福利厚生費ですね。
後は、国税庁のタックスアンサー№2594を参考にしてください。
国税庁タックスアンサーも確認してみます。ありがとうございます
本投稿は、2025年04月02日 07時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。