登記申請の取下げによる還付金の勘定科目について
会社で土地家屋調査士業を行っており、登記申請を行った後に申請を取り下げたことにより、後日税務署より国税還付金振込通知が届きました。その場合の経理処理について、申請時に「租税公課」で処理しているので、還付時は「租税公課」を反対にすればよいのか、それとも別の科目で処理するのかをご教示下さい。宜しくお願い致します。
税理士の回答

坪井昌紀
貴殿のご見解のとおり。反対仕訳で良いです。
坪井 昌紀先生
ご回答頂き有難うございます。ご教示頂いた内容で処理しようと思います。宜しくお願い致します。

坪井昌紀
コメントありがとうございます。
坪井 昌紀 先生
表題のご質問の件で補足し損ねていた点があるのですが、前期の事業年度に行った登記申請なのですが、その場合でも反対仕訳でよいのか、それとも前期の申請分なので雑収入などで処理をしたほうがよいのかご教示いただけませんでしょうか。宜しくお願い致します。

坪井昌紀
期をまたぐ場合は、貴殿のご見解のとおり、雑収入経理がベストです。
・一方、業種を踏まえると継続的な租税公課の科目利用でマイナスになることはなく、消費税の課税売上割合の観点で不都合が生じないのであれば、結果オーライで、逆仕訳でも可ということもあるでしょう。
坪井 昌紀 先生
度々のご質問にお答え頂き感謝します。頂いた回答で処理しスッキリしました。宜しくお願い致します。

坪井昌紀
・お役に立てて、良かったです。
本投稿は、2025年04月17日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。