貸与品(会社スマホ)破損時の従業員本人負担の際の科目
従業員が会社のスマホ(貸与品)を破損させて本人負担として1万円を給与から天引き徴収する際の会計処理は消費税不課税の雑収入辺りにすればよいでしょうか?
携帯会社に支払うのが修理か新品交換かなどやその金額によっても変わるのでしょうか?費用収益の総額ですべきか、仮払金などを挟んだ純額ですべきかってありますかね?一応税法基準の中小企業です。
税理士の回答
上田誠
従業員から天引きで徴収する1万円は損害賠償金として消費税不課税の雑収入処理で問題なく、修理か新品交換かにかかわらず原則は総額処理(会社の修理費等は費用、従業員負担分は雑収入)とし、純額処理や仮払金処理は不要でございます。
本投稿は、2026年01月20日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







