[勘定科目]事業用資産の損害保険について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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事業用資産の損害保険について

事業用資産が破損したので修理を行い、その後損害保険金が入りました。
修理費用と損害保険金を相殺して記帳する時はどの勘定科目を使えばいいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人事業者という前提で、文面からわかる範囲で回答します。
修繕費 修繕費/現金預金
保険金 現金預金/雑収入
相殺はせずそれぞれで記帳します。

ありがとうございます、助かりました。

本投稿は、2021年07月23日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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