車両事故 請求と入金の仕訳
個人事業主です。
取引先に車をぶつけられて修理した分は自分でカード払いしました。
取引先に請求して入金があった仕訳を教えて下さい。
税理士の回答
損害賠償金は非課税(所得税法9条1項18号)、修理費は損害賠償金を差し引いた金額が必要経費(所得税法51条1項)になります。
例えば、修理費用が50万円、損害賠償金が40万円で車両の事業供用割合が100%の場合
カード払いしたとき
(借方)修繕費50万円/(貸方)未払金(カードが事業用)又は事業主借(カードがプライベート用)50万円
損害賠償金が入金されたとき
振込時の仕訳・・(借方)預金(預金が事業用)40万円/(貸方)事業主借40万円
預金がプライベート用の場合は仕訳なし
損害賠償金で補填された金額を修繕費から消去する仕訳・・(借方)事業主貸40万円/(貸方)修繕費40万円
です。
ありがとうございました。
助かりました。
本投稿は、2022年07月12日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。