集金代行による集金の仕訳について
マンションの管理組合の会計係なのですが、
8月分の管理費等を7月27日に集金代行業者が集金します。その時の仕訳が不明です。
7月27日時点で、集金代行業者への預かり金として処理するのでしょうか?
税理士の回答

豊嶋彩子
集金代行者が集金後すぐにお金をいれてくれるのなら、実際にお金が入ってきたときに、仕訳をしても構わないと思います。
集金時点で仕訳をするのであれば、
未収金 / 管理費収入などの科目
実際に入金したときに
現金預金 / 未収金
とすればよいと思います。
本投稿は、2022年07月21日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。