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集金代行による集金の仕訳について

マンションの管理組合の会計係なのですが、

8月分の管理費等を7月27日に集金代行業者が集金します。その時の仕訳が不明です。
7月27日時点で、集金代行業者への預かり金として処理するのでしょうか?

税理士の回答

 集金代行者が集金後すぐにお金をいれてくれるのなら、実際にお金が入ってきたときに、仕訳をしても構わないと思います。
 集金時点で仕訳をするのであれば、
  未収金 / 管理費収入などの科目
実際に入金したときに
  現金預金 / 未収金
とすればよいと思います。

本投稿は、2022年07月21日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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