設立1期目にインボイス登録をして、消費税の還付を受ける場合
今年の4月に個人事業主から法人化しました。
決算は6月末なので、設立第1期目は3か月間しかなく、したがって売上も3ヶ月分しかありません。
一方で、個人事業から引き継いだ固定資産(課税仕入れ)が600万円とそれ以外にも今期に発生した課税仕入れが数百万円あります。
その結果、課税売上げを上回ったため、消費税の計算上は還付を受けられそうです。
インボイス登録は済ませており課税事業者ですので、この場合は課税事業者選択届出書を提出していなくても、そのまま原則課税で申告すれば還付を受けられるのでしょうか?
税理士の回答

課税仕入れがインボイス事業者の登録後に行われているか、設立日からインボイス事業者に登録されていれば、還付を受けられます。
乾先生
ご回答をいただきありがとうございます。
設立日からインボイス登録をしておりますので、還付を受けられそうで安心しました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年07月17日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。