インボイスの特例と控除に関して。
飲食店経営者です。2023年11月に課税事業者として登録しました。去年の2024年と今年の2025年の確定申告で2割特例で消費税納税しました。そこで質問なのですが2割特例は2年間と伺っております。ですから来年の2026年は本則課税又は簡易課税で納税する事になりますが、どちらの場合でも例えば簡易課税額から50%控除されるのでしょうか?控除されるのならばいつの年度まで控除されるのでしょうか?
税理士の回答

2割特例は、令和8年9月の属する会計期間までです。
簡易でも一般でも選択できます。
つまり2割特例は2年間ではないのですか?顧問税理士に2年間と言われたのですが。私の場合2023年11月に課税事業者登録したのならば来年の9月まで2割特例なんですか?

個人ですね。
また、二度にわたり「課税事業者登録した」と記載がありますが、本当に登録したのですか。
インボイスの登録ではないのですか。
何処の税理士が言っているのですか。本当に税理士ですか。
その税理士に確認ください。
インボイスの登録だけで、2年前が1,000万以下なら、
2割特例は、令和8年9月の属する会計期間までです。
個人事業者ですよ。もちろん2023年11月に課税事業者登録済みです。2022年、2023年は免税事業者ですが、登録した時点で課税事業者になるので2か月分だけ2024年に納税しています。それでも令和8年9月まで免税事業者というのは分かりました。顧問税理士と税務署にも確認もしますが、令和8年9月以降の5割控除はいつまで可能ですか?
免税事業者→2割特例に訂正します。

2割特例の話が、「令和8年9月以降の5割控除はいつまで可能ですか?」
になっている。
2割特例は、
インボイスの登録だけで、2年前が1,000万以下なら、
2割特例は、令和8年9月の属する会計期間までです。

2割特例と免税事業者からの仕入の仕入税額控除の経過措置とご理解が混ざっていますね。
2割特例と経過措置の8割控除(のちに5割控除)は全く別の制度です。
◆2割特例 令和8年9月の属する会計期間まで
課税売上に係る消費税の8割を仕入税額控除とすることができる特例。
貴殿が、各年度において基準期間の課税売上高が1000万円以下なら令和8年12月に係る確定申告までは2割特例を使える可能性はあります。
◆免税事業者からの仕入に関する仕入税額控除の経過措置
・令和8年9月30日まで、免税事業者からの仕入税額相当額の8割を仕入税額とみなして控除
・令和8年10月1日以降令和11年9月30日まで、免税事業者からの仕入税額相当額の5割を仕入税額とみなして控除
私の誤解がはっきりしました。ありがとうございます。
本投稿は、2025年04月15日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。