電気工事の資産計上について
賃貸マンションの電気工事に関する会計処理について、ご教示いただきたく存じます。
【状況】
同一マンション内の2部屋を賃借しております
両部屋に対して電気工事(コンセント増設)を実施しました
工事内容:エアコン専用コンセントと分電盤(分配器)の設置
【ご質問】
①少額減価償却資産の判定単位について
工事費用を部屋ごとに区分し、共通費用は按分した上で、各部屋の金額をもって少額減価償却資産(30万円未満)の判定を行ってよろしいでしょうか。
それとも、2部屋分を合算した総額で判定すべきでしょうか。
②資産区分について
エアコン専用コンセントおよび分電盤の工事費用は、建物附属設備(電気設備)として処理すべきでしょうか。
それとも、エアコン本体を後日設置する場合、エアコンの取得価額に含めるべきでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
①少額減価償却資産の判定単位について
工事費用を部屋ごとに区分し、共通費用は按分した上で、各部屋の金額をもって少額減価償却資産(30万円未満)の判定を行ってよろしいでしょうか。
部屋ごと。
分電盤は、一つだと思うので、その単位。
それとも、2部屋分を合算した総額で判定すべきでしょうか。
②資産区分について
エアコン専用コンセントおよび分電盤の工事費用は、建物附属設備(電気設備)として処理すべきでしょうか。
エアコンは、工具器具備品
分電盤は、建物付属設備
それとも、エアコン本体を後日設置する場合、エアコンの取得価額に含めるべきでしょうか。
含めないといけない。
上田誠
① 少額減価償却資産の判定は部屋ごとに行って差し支えございません。
各部屋ごとに工事費を区分し、共通費用は合理的に按分した上で、1部屋あたり30万円未満かどうかで判定いたします。
② エアコン専用コンセントおよび分電盤の工事費用は、エアコンの取得価額には含めず、建物附属設備(電気設備)として処理するのが適切でございます。
本投稿は、2025年12月18日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







