短期前払費用の特例について
短期前払費用は税務上特例によって支出した事業年度の費用(損金・課税仕入)に出来ると思いますが、この特例って法人税と消費税で差異とかあったりするんでしょうか。
税理士の回答
消費税の処理上、法人税(又は所得税)にて、短期前払費用の要件を満たし、適用を受けている場合に、支出時の課税仕入となりますので、差異はないものとして考えていただいて差し支えありません。
(参考)
・消費税基本通達11-3-8(短期前払費用)
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した課税仕入れに係る支払対価のうち当該課税期間の末日においていまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)につき所基通37-30の2又は法基通2-2-14《短期前払費用》の取扱いの適用を受けている場合は、当該前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱う。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm
本投稿は、2026年01月25日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







