税理士ドットコム - [経理・決算]翌々月請求の実務処理について - 未払い費用を計上しないかあるいは消費税対象外で...
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翌々月請求の実務処理について

【法人契約】請求書が届く時期を教えてください。

例えば請求書が2ヶ月後に来る(前々月分の利用内容が請求書に記載される)取引ってありますよね。
大きい企業なんかは月次決算締めたら修正変更できないようロックすると聞きますがどのように処理しているのでしょうか?
未払費用を見越し計上して翌期で確定差額精算というのを決算だけでなく毎月するんでしょうか?
税務的に、一応インボイスQ&Aでは見積額の適格請求書が無くても水道ガスなどは見積額による仕入税額控除書がOKとはありますが、見越し分が認められないようなものもあるでしょうか?
かといって消費税計上だけ翌期の差額計上時に全額を仕入税額控除で集計みたいな事は期ズレでNGでしょうか?
内容によっては「前期の見越し計上は見越しなのでNG」「かといって翌期で全額となるかというと、翌期は差額計上のみ帳簿計上していて損金経理要件・確定決算主義により差額分のみ許容で全額はNG」みたいなこともあるのでしょうか?

税理士の回答

未払い費用を計上しないか

あるいは消費税対象外で、見積もりで計上します。
毎月します。
費用収益対応の原則です。
本当に公認会計士が入ると面倒です。

本投稿は、2026年04月23日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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