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少額減価償却資産について

ご教授願います。

今期、法人で車両を25万円で取得しました。

仕訳は、
消耗品費250,000 普通預金250,000で宜しいでしょうか?

個人事業主では、
【取得時】消耗品費250,000 普通預金250,000
【決算時】減価償却費250,000 消耗品費250,000
として措置法28-2と記載する
と認識していました。

もしかすると、法人も個人と同じ仕訳が必要なのかと思い、質問させて頂いた次第です。
どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

青色申告法人で、中小企業者等の少額減価償却資産の特例を適用できる法人であれば、25万円の車両について取得事業年度に全額を損金算入することができます。

したがって、

【取得時】
消耗品費 250,000円 / 普通預金 250,000円

として直接費用処理しても問題ありません。

この場合、決算時に改めて

減価償却費 250,000円 / 消耗品費 250,000円

という仕訳を行う必要はありません。

一方、車両であることを帳簿上明確にするため、

【取得時】
車両運搬具 250,000円 / 普通預金 250,000円

【決算時】
減価償却費 250,000円 / 車両運搬具 250,000円

として全額償却する方法でも構いません。個人的には車両ですので、こちらの方が資産管理上は分かりやすいと思います。

法人でこの特例を使う場合には、取得事業年度に全額を損金経理するとともに、法人税申告書に「別表十六(七)」を添付します。また、適用額明細書にも措置法67条の5の適用額を記載します。

個人事業者の場合は措置法28条の2ですが、法人の場合は措置法67条の5となります。

なお、令和8年4月1日以後に取得した資産については、この特例の取得価額基準は従来の30万円未満から40万円未満に引き上げられていますので、25万円の車両は金額要件を満たします。

国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

今期、法人で車両を25万円で取得しました。
仕訳は、消耗品費250,000 普通預金250,000で宜しいでしょうか?

個人事業主では、 【取得時】消耗品費250,000 普通預金250,000
【決算時】減価償却費250,000 消耗品費250,000
として措置法28-2と記載する
と認識していました。

もしかすると、法人も個人と同じ仕訳が必要なのかと思い、質問させて頂いた次第です。

同じでよい。
正しいです。
どうぞ宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年11月05日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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