[経理・決算]貸付金返済不能について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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貸付金返済不能について

貸付金があったのですが、相手会社が倒産していたため返済してもらえなくなっていました。連絡先も不明になっています。なので貸付金を0円にしたいのですが、どのようにすればいいですか?

税理士の回答

債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒損失として損金経理することができます。

本投稿は、2020年05月15日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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